現代婚姻論(12)

query_builder 2024/05/10

おはようございます。

今回は、結婚を希望する方への、アドバイスです。

ここで、結婚とは、繰り返しになりますが、婚姻届を出すことを意味します。

結婚すると、法律上の諸種の権利義務関係が、生じます。

その内容は、民法の親族編に規定がありますが、具体的内容は、どのようなものでしょうか。

当事者間の効果としては、夫婦同氏、配偶者相続権、同居・協力・扶助の義務、婚姻による成年擬制などがあります。

また、夫婦間の契約取消権があります。

当事者間以外には、姻族関係の発生があります。

今回の論旨で重要な点は、夫婦の一方が第三者と不貞行為をしたとき、夫婦間での貞操義務違反を理由に、損害賠償請求権が生じます。「不貞行為」とは、いわゆる「不倫」のことですが、法律上は、「配偶者以外と肉体関係を持つこと」と定義されています。

夫婦間の財産関係については、法定財産制の規律によって、処理されます。具体的内容は、婚姻費用の分担、対外的取引の場面での財産関係、夫婦別財産制です。

また、日常家事債務の連帯責任があります。

さらに、離婚については、協議離婚と裁判離婚がありますが、これまた、今回の論旨で重要な点は、不貞行為が、裁判離婚の離婚原因になることです。不貞行為とは、貞操義務に違反する行為です。悪意の遺棄(夫婦の同居・協力・扶助義務違反、婚姻費用分担義務違反の行為)も同様です。

ざっと、ポイントを概観しただけですが、少なくとも、このようなことくらいは、結婚をする人は、知っておきたいものです。一般に、法律上の権利義務関係について、あまり知らないまま、お互いの愛情の燃え上がるまま、結婚すると、後で後悔することになりかねません。もちろん、これらの権利義務関係は、社会の安定的秩序を維持するためのものです。「結婚」には、必要な制度設計でしょう。

ただし、このような結婚までは望まないものの、より緩やかな「男女関係」を持ちたいというカップルも多いでしょう。そのための制度が、先に述べた「パートナー」制です。

重婚が、刑法上、禁止されていることを考えると、日本は、建前上は「一夫一妻」制なのですが、実態は、違うのではないかとの論考(データ)があるということは、既に紹介しました。一種の、民法上の「不法状態」にあると申し上げました。いわゆる「不倫」をしてまで、結婚生活を維持することは、法律上の観点のみならず、精神的な面にとっても、かなりの「苦痛」ではないでしょうか。こそこそと、行為しなければならないのは、精神衛生上、よくないですよ。なお、「不倫」と「風俗」は意味合いが違います。風俗は、刑法上、「正当業務行為」に当たりますし、そもそも「風俗営業法」で認められている、合法の「仕事」です。

結婚をしたがらない人が増えている原因の大きな一つは、経済的理由のみならず、この点も大きいと思います。結婚後、配偶者のみとしか「性生活」が持てないというのを、「本音」で拒絶しているのではないでしょうか。勿論、厳密な「一夫一妻」制を維持できるカップルもいます。しかし、データを見ると、少数派ですね。

すると、現代においては、中身にあった「器」造りをする必要があるのではないでしょうか。それが、「パートナー」制の創設なのです。繰り返しますが、婚姻制度を、「厳密な」結婚と、「パートナー」と、独身の三層構造にするのです。このことの方が、法的な秩序が保たれ、より社会の安定化につながると思うのですが、いかがでしょうか。

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