現代婚姻録(20)

query_builder 2024/05/19

おはようございます。

今日は、未婚者についての「性生活」について。語りましょう。

先ずは、法制度の話です。

最近の法改正で、いわゆる「性交同意年連」が、従前の14歳から16歳に引上げられました。この年齢以降なら、性交しても良いということです。細かく見ていくと、例えば同年代同士の場合、違法性が問(と)われないような配慮が、運用上なされているのですが、ここでは、省略します。また、「結婚可能連嶺」が、男女ともに、18歳に引上げられました。従前は、女性は16歳でした。これらの法改正は、青少年・子女の保護をはかるための措置でしょう。現代の社会状況を踏まえて、「悪い」大人に、青少年・子女が、騙(だま)され、被害を受けることのないようにとの配慮です。

また、翻(ひるがえ)って考えると、一定の年齢に達すれば、性交するのも、結婚するのも、本人の「自由」ということです。法律には、社会行動を規制する機能とともに、公助良俗に反しない範囲であれば、社会行動の自由を保障・促進する機能を併(あわ)せ持ちます。それが、いわゆる「リーガル・マインド」の一つの要素です。

青少年・子女だって、若い頃から「性欲」は、当然、あります。それを、感じるようになってから、先ずは、いわゆる「自慰(じい)行為」から、「性生活」が始まるのでしょう。そのうち、今で言えば、高校生くらいの頃に、早い人は、「初体験」をするのでしょう。また、その「初体験」の年齢は、その人によって、幾つでもいいし、また、その相手方が、どのような人でも構いません。最も、地方自治体の条例で、18歳未満との「淫行(いんこう)」は、大人の場合、処罰の対象になりますが。淫行の意味は。分かりますよね。いわゆる、金銭的対価を払って、大人が18歳未満の女性と性交する「援助交際」は、現在では禁止されているのです。ただし。「真摯(しんし)な交際」であれば別です。いわゆる「恋愛」まで、法律が禁止するものではありません。ということくらいは、承知しておいて下さい。

また、「風俗」については、18歳以上であれば、男女とも可能です。今、問題になるとすれば、「いわゆる「JK」の風俗ですね。女子高校生の風俗です。結構、愛好者はいるみたいですね。「添い寝」したりするそうですが、どうしても性行為に至る可能性が大きいです。これは、青少年・子女の健全な育成という観点から、どうでしょうか。18歳になるまでは、風俗界に入るのは、我慢した方がいいような、気がします。翻って考えれば、風俗は「合法」なお仕事なのですから、男女とも、18歳以上に成れば、希望する人は堂々(どうどう)とすればいいのです。

そして、それぞれ、初体験以降、複数人との性的経験を経て、一般論的に言えば、結婚する人は結婚して、ということになるのでしょう。もちろん、私(代表取締役)が常々(つねづね)、指摘しているように「婚姻の自由」です。本人の好きなようにされればいいと思います。そして、結婚すれば、結婚しての、いろいろな、試練(しれん)もあるということは、ブログの今回のシリーズの中で、縷々(るる)に言及してきたので、既に、読者の方はご承知のことだと思います。

今回で、このシリースも第20回の節目を迎えました。また、新たに、この趣旨の話をする機会もあるかもしれません。とりあえずは、今回のシリーズの筆は置かせてもらいます。

現代社会にいける「婚姻」のあり方。昔とは様変わりです。不易流行(ふえきりゅうこう)と言いますが、変わる箏と、変わらないこと。それをしっかり認識して、「人」としての一生を、「性生活」の分野でも、全うされて下さることを、切に願っております。

----------------------------------------------------------------------

バーチュー・クリエイティング株式会社

住所:東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19 恵比寿ビジネスタワー10F

電話番号:03-5708-5985

----------------------------------------------------------------------