現代の日本社会における「ヤクザ」論①

query_builder 2024/08/12

おはようございます。

今回からは、新たなシリーズとして、現代の日本社会における「ヤクザ」について論じたいと思います。

現在の「反社」の社会動向の中、この話に言及するのは「タブー視」されるかもしれませんが、私の興味関心のある課題の一つであり、また、昨今の社会を見ていて、感じることの多い話であり、従来の「ヤクザ」論とは、一風変わった議論を展開したいと思います。

いわゆる「ヤクザ」と言いますと、現在は、暴力団対策法に定義される「指定暴力団」などの、いわゆる暴力団をイメージする人が多いと思います。それ以外の人は、「ヤクザ」と対比すると「しろうと」と、この意味でも言われます。

現在においては、暴力団に対する締め付けは厳しく、何か、商談を進めるに当たっても、常に確認されるのは、「反社」ではなにのでしょうね、ということです。

「反社」と認定されると、社会生活を送るのが、極めて、「しんどい」ことになります。暴力団対策法は、いわゆる「民暴」、すまわち民事対象暴力に対する規定として、設けられたものですが、成立の際には、様々な議論がありました。日本国憲法には「結社の自由」があり、これとの関係があります。様々な法廷での議論の下。同法律は、合憲とされたのですが、この結果、一種の「ヤクザ罪」みたいなものになっている感も受けます。「ヤクザ」の存在すら認めがたいという雰囲気があります。

私は、「ヤクザ」か「しろうと」かと言われると、「しろうと」に属するかもしれませんが、」何か「ヤクザ」の存在すら認めない、もちろん、暴力的行為はしてはよくないことですが、それ以外の日常生活にも、支障を来すまでの規制はいきすぎではないかと思っているものの一つです。例えば、個人的な銀行口座まで持てないとか、車を購入できないとか。引いては、ゴルフ場の利用すらはばかれるのは、ちょっと、やりすぎではないかと思います。

もちろん、この暴力団対策法ができた背景は、当然、あります。警察当局も慎重な検討の上、実施した『措置」でしょう。同法の中で、暴力団がしては行けない行為が、細かく規定されていますが、「ヤクザ」の資金源を制約することも、狙いの一つでしょう。一見、禁止行為のリストを見ますと、こんなことまで「駄目」なんですかという認識を受けることがあいrますが、同法に書いてあるとおり、組織、すなわち「組」の「威力」を背景にして、これらの行為を行ってはいけない、という意味にとれます。

同胞成立前は、いわゆる暴力団は、組の「代紋」を掲げて、一種の「営業」を行っていました。それが今では、「地下」に潜るようになりました。「民暴」的な行為は,表だってはできません。当然、「ヤクザ」は、非合法活動などにも、関与の度合いを強めます、以前は、各種イベントに行きますと、必ず、「ダフ屋」さんが居ました、競馬なその公営ギャンブルなどの」「ノミ行為」もよくあったところですが、今は、下火でしょうか。「みかじめ料」なども、現在は受ける暴力団ばかりではなく、出す「飲食店」などの方も処罰されます。とかく、暴力団の資金源を絶つつような施策です。

それで、隠れた非合法活動に走ります。今,流行の「特殊詐欺」などは、その裏野浦には、暴力団の陰が見え隠れします。暴力団対策法で、とかく規制を強めた結果、事態は,非合法活動の生起の連鎖につながっています。警察も、末端グループの摘発は、しょっちゅう行っていますが、本丸に切り込んだと言う話は、あまり来聞きません。

このような、現在の情勢でうすが、そもそも、日本社会における「ヤクザ」と言うものについて、様々な観点から考えてみたいというのが、今回のシリーズの私の意図するところです。様々な観点から、ややランダムになるかもしれませんが、論じてみます。法律的なことのみまらず、日本の社会、文化論になります。

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